この章に規定する事業は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) 第二十九条第一項第三号に掲げる事業として行う。
賃金の支払の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第三十四号
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略称 : 賃確法
賃金支払確保法
第九条 # 労働者災害補償保険法との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正