賃金の支払の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第三十四号 #
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 23時22分


1項

事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者

二 号

第十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

三 号

第十三条第一項 又は第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。