この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
附 則
平成二五年五月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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