資源の有効な利用の促進に関する法律

平成三年法律第四十八号
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 10時31分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本方針等

  • 第三章 特定省資源業種

  • 第四章 特定再利用業種

  • 第五章 指定省資源化製品

  • 第六章 指定再利用促進製品

  • 第七章 指定表示製品

  • 第八章 指定再資源化製品

  • 第九章 指定副産物

  • 第十章 雑則

  • 第十一章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等 及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源 及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、 資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制 及び環境の保全に資するため、使用済物品等 及び副産物の発生の抑制 並びに再生資源 及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質 及びこれによって汚染された物を除く)をいう。

2項

この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理 若しくは販売、エネルギーの供給 又は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質 及びこれによって汚染された物を除く)をいう。

3項

この法律において「副産物の発生抑制等」とは、製品の製造 又は加工に使用する原材料、部品 その他の物品(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する燃料を除く。以下「原材料等」という。)の使用の合理化により当該原材料等の使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと 及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部 又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。

4項

この法律において「再生資源」とは、使用済物品等 又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの 又はその可能性のあるものをいう。

5項

この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品 その他製品の一部として利用することができるもの 又はその可能性のあるものをいう。

6項

この法律において「再資源化」とは、使用済物品等のうち有用なものの全部 又は一部を再生資源 又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。

7項

この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的 及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源 及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類 及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。

8項

この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源 又は再生部品を利用することが技術的 及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源 又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源 又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。

9項

この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の合理化、その長期間の使用の促進 その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

10項

この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部 又は一部を再生資源 又は再生部品として利用することを促進することが当該再生資源 又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

11項

この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後 その全部 又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

12項

この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品 又は当該 他の製品)の製造、加工、修理 若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部 又は一部の再資源化をすることが技術的 及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源 又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

13項

この法律において「指定副産物」とは、エネルギーの供給 又は建設工事に係る副産物であって、その全部 又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。

第二章 基本方針等

1項

主務大臣は、使用済物品等 及び副産物の発生の抑制 並びに再生資源 及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下この章において「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、 資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

基本方針は、製品の種類 及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類 及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとする。

3項

主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

4項

第一項 及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

1項

工場 若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者 及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業 又は その建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源 及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

2項

事業者 又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後 その全部 若しくは一部を再生資源 若しくは再生部品として利用することを促進し、又は その事業 若しくは その建設工事に係る副産物の全部 若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。

1項

消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源 及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体 及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

1項

国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

国は、物品の調達に当たっては、再生資源 及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。

1項

国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、 研究開発の推進 及び その成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。

第三章 特定省資源業種

1項

主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制 及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、 主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置 その他の措置に関し、工場 又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「特定省資源事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準 その他の事情 及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。

1項

主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

1項

主務大臣は、特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。

第四章 特定再利用業種

1項

主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため、 主務省令で、工場 又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源 又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用の状況、再生資源 又は再生部品の利用に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

1項

主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源 又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源 又は再生部品の利用について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量 又は その施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用が第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第五章 指定省資源化製品

1項

主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため、 主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者(以下「指定省資源化事業者」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

1項

主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、指定省資源化事業者であって、その製造 又は販売に係る指定省資源化製品の生産量 又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第六章 指定再利用促進製品

1項

主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため、 主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者(以下「指定再利用促進事業者」という。)の再生資源 又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用の状況、再生資源 又は再生部品の利用の促進に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

1項

主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源 又は再生部品の利用の促進について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、指定再利用促進事業者であって、その製造 又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量 又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用の促進が第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第七章 指定表示製品

1項

主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、 主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。

一 号

材質 又は成分 その他の分別回収に関し表示すべき事項

二 号

表示の方法 その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工 又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項

2項

第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。

1項

主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法昭和三十八年法律第百五十四号第二条第五項に規定する小規模企業者 その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第八章 指定再資源化製品

1項

主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

一 号

使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保 その他実施方法に関する事項

二 号

使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項 及び実施方法に関する事項

三 号

使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法 その他市町村との連携に関する事項

四 号

その他自主回収 及び再資源化の実施に関し必要な事項

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収 及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集 及び処分の状況 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

1項

指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。

一 号

当該自主回収 及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。

二 号

当該自主回収 及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。

三 号

前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。

四 号

同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収 及び再資源化にあっては、次の 及びに適合するものであること。

当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

一般消費者 及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

自主回収 及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類

三 号

自主回収 及び再資源化の目標

四 号

自主回収 及び再資源化に必要な行為を実施する者 並びに当該自主回収 及び再資源化に必要な行為の用に供する施設

五 号

自主回収 及び再資源化の方法 その他の内容に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収 及び再資源化が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた指定再資源化事業者(以下「認定指定再資源化事業者」という。)は、同条第二項第二号から 第五号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

1項

主務大臣は、第二十七条第一項の認定に係る自主回収 及び再資源化が同項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

1項

主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収 及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定(第二十八条第一項の規定による変更の認定を含む。次項 及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収 及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。

2項

公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収 及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。

1項

環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)の規定の適用に当たっては、第二十七条第一項の規定による認定に係る自主回収 及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

1項

主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第二十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造 若しくは販売に係る指定再資源化製品 又は指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の生産量 若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第九章 指定副産物

1項

主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、 事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「指定副産物事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

1項

主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量 又は その施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第三十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第十章 雑則

1項

主務大臣は、第十三条 及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者 又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、特定省資源事業者 又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、第二十条第二十三条 及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者 又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品 又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者 又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品 又は指定表示製品、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、第二十八条 及び第二十九条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収 又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、 又は その職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

主務大臣は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収 又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場 又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

6項

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

7項

第一項から 第五項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第十三条第三項第十七条第三項第二十条第三項第二十三条第三項第二十五条第三項第三十三条第三項 又は第三十六条第三項の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第三条第一項の規定による基本方針の策定 及び公表 並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び環境大臣

二 号

第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十一条に規定する指導 及び助言、第十二条に規定する計画、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣

三 号

第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十六条に規定する指導 及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣

四 号

第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十九条に規定する指導 及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導 及び助言、第二十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十四条第一項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第二十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第二項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業 又は当該指定表示製品の製造、加工 若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣

五 号

第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十七条第一項の規定による認定、第二十八条第一項の規定による変更の認定、第二十九条の規定による認定の取消し、第三十条の規定による意見、第三十二条に規定する指導 及び助言、第三十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第三項 及び第四項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業 又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業を所管する大臣 及び環境大臣

六 号

第三十四条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第三十五条に規定する指導 及び助言、第三十六条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第五項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、前項第二号 又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ同項第二号 又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から 第六号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から 第六号までに定める主務大臣の発する命令とする。

3項

この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

1項

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源 又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十一章 罰則

1項

第十三条第三項第十七条第三項第二十条第三項第二十三条第三項第二十五条第三項第三十三条第三項 又は第三十六条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の規定による提出をしなかった者

二 号

第三十七条第一項から 第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。