資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分

1項

特定目的会社(優先出資を発行しない特定目的会社に限る)の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員 及び優先出資社員(優先出資を有する者をいう。以下同じ。)とする。

1項
社員の責任は、その有する特定出資 又は優先出資の引受価額を限度とする。
2項
社員は、その有する特定出資 又は優先出資につき次に掲げる権利 その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 号
利益の配当を受ける権利
二 号
残余財産の分配を受ける権利
3項
特定社員は、その有する特定出資につき社員総会における議決権を有する。
4項

優先出資社員は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その有する優先出資につき社員総会における議決権を有しない。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

5項

社員に第二項第一号 及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

6項

会社法第百六条共有者による権利の行使)及び第百九条第一項株主の平等)の規定は、特定目的会社の特定出資 又は優先出資について準用する。


この場合において、

同項
株主」とあるのは
「社員」と、

」とあるのは
「口数」と

読み替えるものとする。