取締役は、特定目的会社を代表する。
ただし、他に代表取締役 その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
取締役は、特定目的会社を代表する。
ただし、他に代表取締役 その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。
会社法第三百四十九条第四項 及び第五項(株式会社の代表)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。