特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得 その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載 又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載 又は記録を省略することができる。
この場合において、第四条第三項第三号 及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものの添付を省略することができる。
特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得 その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載 又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載 又は記録を省略することができる。
この場合において、第四条第三項第三号 及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものの添付を省略することができる。
前項の規定により特定事項の記載 又は記録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料 及び前項後段の規定により添付を省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録 又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。