資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第一章 届出

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項
特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項

前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号
取締役 及び監査役の氏名 及び住所 並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 及び住所
四 号

会計参与設置会社(会計参与を置く特定目的会社をいう。以下同じ。)であるときは、その旨 並びに会計参与の氏名 又は名称 及び住所

五 号

第六条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日

六 号
その他内閣府令で定める事項
3項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
資産流動化計画
三 号

特定資産(不動産 その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値 及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く次号において同じ。)の譲受けに係る予約 その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本 又は謄本

四 号
特定資産の管理 及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託 その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類
五 号

第六条の承認があったことを証する書面

六 号
その他内閣府令で定める書類
4項

前項の場合において、定款 又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

1項
資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 号
資産流動化計画の計画期間 及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項
二 号
資産対応証券 及び特定借入れに関する次に掲げる事項

優先出資においては、総口数の最高限度、優先出資の内容(利益の配当 又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。以下同じ。)その他の発行 及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項

特定社債(特定短期社債を除く。以下この号第四十条第一項第五号第六十七条第一項第百二十二条第一項第十九号第百五十二条第一項第一号 及び第百五十三条第二項において同じ。)においては、総額、特定社債の内容 その他の発行 及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項

転換特定社債においては、総額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間 その他の発行 及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
新優先出資引受権付特定社債においては、次に掲げる事項
(1)
総額
(2)

各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権(以下この号において「引受権」という。)の内容

(3)
引受権を行使することができる期間
(4)
引受権のみを譲渡することができることとする場合は、その旨
(5)

引受権を行使しようとする者の請求があるときは、新優先出資引受権付特定社債の償還に代えてその払込金額(第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)をもって第百四十五条第二項の払込みがあったものとする旨

(6)

利益の配当については、第百四十五条第二項の規定による払込みをした時の属する事業年度 又はその前事業年度終了の日において新優先出資の発行があったものとみなす旨

(7)
その他発行 及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
特定短期社債においては、限度額 その他の発行 及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
特定約束手形においては、限度額 その他の発行 及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
特定借入れにおいては、限度額 その他の借入れ及び弁済に関する事項として内閣府令で定める事項
三 号
特定資産の内容、取得の時期 及び譲渡人 その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
四 号
特定資産の管理 及び処分の方法、管理 及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者 その他の特定資産の管理 及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
五 号

資金の借入れ(特定借入れを除く)に関する事項として内閣府令で定める事項

六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項第一号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理 及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

3項
資産流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。
4項

会社法第三十一条第三項除く)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資産流動化計画について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第二項
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)」とあるのは
「特定目的会社」と、

同条第一項
発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店 及び支店)」とあるのは
「その本店 及び支店」と、

同条第二項
発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主 及び債権者)」とあるのは
「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)及び債権者」と、

発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)」とあるのは
「特定目的会社の営業時間」と、

同条第四項
株式会社」とあるのは
「特定目的会社」と

読み替えるものとする。

1項
特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
1項

特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得 その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載 又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載 又は記録を省略することができる。


この場合において、第四条第三項第三号 及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものの添付を省略することができる。

2項

前項の規定により特定事項の記載 又は記録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料 及び前項後段の規定により添付を省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録 又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、特定目的会社名簿を備え、内閣府令で定めるところにより、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、特定目的会社名簿に第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項 及び第二百十八条 又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項 その他内閣府令で定める事項を登載しなければならない。

1項

特定目的会社は、第四条第二項各号第五号除き第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。


ただし、資産流動化計画に記載 又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更 その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

2項

前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容 及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項

変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
変更後の資産流動化計画
二 号
資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類
4項

第四条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。

5項

内閣総理大臣は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

一 号
変更届出のあった年月日
二 号

変更届出が第四条第二項各号第五号除き第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容

三 号
変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨 及び変更年月日
1項

特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配 並びに特定社債、特定約束手形 及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨 及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

1項

特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。

3項

新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百五十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

5項

第四条第二項第三項第一号除く)及び第四項第六条 並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

特定目的会社が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

破産手続開始の決定により解散したとき。

その破産管財人

二 号

破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。

その清算人

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。