資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七節 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項

特定目的信託に係る不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第九十七条第一項信託の登記の記載事項)の規定の適用については、

同項第三号
信託管理人」とあるのは、
「代表権利者 又は特定信託管理者」と

する。

1項

この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。