第三百二条第一項第三号から第六号までに掲げる者 又はその他の特定目的会社の使用人が、特定目的会社の社員の権利の行使 又は特定社債権者、特定約束手形の所持人 若しくは特定借入れに係る債権者の権利の行使(第六十四条第一項、第八十二条 又は第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)に規定する権利の行使に限る。第四項において「社員等の権利の行使」という。)に関し、当該特定目的会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第三百十一条 # 社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第三百二条第三項第一号 若しくは第二号に掲げる者 又はその他の受託信託会社等の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。
情を知って、前二項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、第一項と同様とする。
特定目的会社の社員等の権利の行使に関し、特定目的会社の計算において第一項の利益を自己 又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において第二項の利益を自己 又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、第一項と同様とする。
前三項の罪を犯した者が、その実行について第一項 又は第二項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。
第三項から前項までの罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。
第一項 及び第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。