資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十五条第三項の規定に違反して、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に使用した者

三 号

第十五条第四項の規定に違反して、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を用いた者