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資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 :
資産流動化法
第三百十条
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没収及び追徴
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
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金融・保険
資産の流動化に関する法律
第三百十条
1項
第三百八条第一項
又は
前条第一項
の場合において、犯人の収受した利益は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。