資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第九条 # 届出事項の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、第四条第二項各号第五号除き第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。


ただし、資産流動化計画に記載 又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更 その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

2項

前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容 及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項

変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
変更後の資産流動化計画
二 号
資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類
4項

第四条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。

5項

内閣総理大臣は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

一 号
変更届出のあった年月日
二 号

変更届出が第四条第二項各号第五号除き第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容

三 号
変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨 及び変更年月日