資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百七十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

受託信託会社等が辞任し、又は解任された場合には、当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)は、遅滞なく、信託財産に係る財産目録 及び貸借対照表を作成し、権利者集会の承認を受けなければならない。


この場合において、信託法第七十七条第二項の規定の適用については、

同項中
受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)が前項の計算」とあるのは、
「権利者集会が資産の流動化に関する法律第二百七十五条第一項の財産目録 及び貸借対照表」と

する。

2項
前受託信託会社等による信託事務の引継ぎは、代表権利者が定められているときは代表権利者、代表権利者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者の立会いの下に行わなければならない。
3項

前受託信託会社等は、第一項の承認を行う権利者集会の会日の一週間前から同項の書類を本店に備え置かなければならない。

4項

第二百四十四条第三項の規定は、第一項の承認を行う権利者集会については、適用しない

5項

会社法第四百四十二条第三項計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の財産目録 及び貸借対照表について準用する。


この場合において、

同条第三項
株主 及び債権者」とあるのは
「各受益証券の権利者 及び受託信託会社等であった信託会社等が当該特定目的信託の事務を処理するために行った資金の借入れに係る債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。