資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百七十四条 # 受託信託会社等の辞任及び解任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
受託信託会社等の辞任の同意は、権利者集会の決議によるものとする。
2項
受託信託会社等に職務遂行に関し不正の行為 又は法令 若しくは特定目的信託契約に違反する重大な事実があるときは、裁判所は、権利者集会の決議による請求により、当該受託信託会社等を解任することができる。
3項

受託信託会社等が信託業法第七条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新をしなかった場合、同法第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、同法第四十五条第一項の規定により同法第七条第一項の登録を取り消された場合、同法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許を取り消された場合、同法第六十条第一項の規定により同法第五十四条第一項の登録を取り消された場合 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合における前項の規定の適用については、

同項中
権利者集会の決議」とあるのは、
「権利者集会の決議 又は内閣総理大臣」と

する。

4項

信託業法第四十九条(第一項を除く)の規定は、前項の場合について準用する。

5項

第二百六十九条第四項の規定は第一項の権利者集会の決議について、信託法第二百六十二条(第五項を除く)(信託に関する非訟事件の管轄)の規定は第二項第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。