資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百三条 # 不動産取引の委託の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、資産流動化計画に従い譲り受けた不動産(建物 又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換 又は賃貸に係る業務については、第二百条第二項 及び第三項の規定に定めるところによるほか、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号を除く)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。