委員会が前条第二項 又は第三項の規定により行う報告 又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百九十一条 # 委員会の命令に対する審査請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正