資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百九十一条 # 委員会の命令に対する審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員会が前条第二項 又は第三項の規定により行う報告 又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。