資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第四編 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、特定目的会社に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

2項

金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。


ただし、報告 又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 号

第二百九条第二項において準用する第二百十七条第一項の規定による権限(資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る

二 号

第二百八十六条第一項において準用する第二百九条第二項において準用する第二百十七条第一項の規定による権限(受益証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る

3項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く)のうち、第二百十七条第一項第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを委員会に委任することができる。

4項

委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

5項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項 及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く)の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

6項

委員会は、政令で定めるところにより、第二項 及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

7項

前項の規定により財務局長 又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長 又は財務支局長を指揮監督する。

1項

委員会が前条第二項 又は第三項の規定により行う報告 又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律による届出に関する手続 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。