資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百九十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第二百十八条第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。