次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第二百十五条の規定による帳簿 及び資料の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿 及び資料の作成をしたとき。
第二百十六条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。
第二百十七条第一項(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、第二百十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。