代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百五十七条 # 代表権利者の辞任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
信託法第五十七条(第一項 及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。