資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百五十七条 # 代表権利者の辞任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。
2項

信託法第五十七条(第一項 及び第六項を除く)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。