資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百五十六条 # 代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
権利者集会において代表権利者を選任した場合は、代表権利者の権利に属する特定目的信託の受益者 及び委託者の権利は、代表権利者のみが、これを行使することができる。
2項

前項の場合において、各受益証券の権利者は、書面をもって、代表権利者に対してその権利(権利者集会の招集に係る権利 並びに信託法第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)の権利を除く)を行使すべきことを請求することができる。

3項

受益証券の権利者は、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるときは、前項の規定による書面による請求に代えて、電磁的方法によりその権利を行使すべきことを請求することができる。


この場合において、当該受益証券の権利者は、当該書面による請求をしたものとみなす。

4項

第二項の請求があった場合において、代表権利者は、当該請求を行った受益証券の権利者が当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったと認められる場合 その他の正当な理由がある場合でなければ、これを拒むことができない