受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第二百三十一条の規定により行った資金の借入れに係る債務 その他の費用 又は信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害の補償については、信託財産を売却し、他の権利者に先立ってその権利を行使することができる。
ただし、その権利を行使することが信託の目的に反することとなる場合には、その間、行使することができない。
受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第二百三十一条の規定により行った資金の借入れに係る債務 その他の費用 又は信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害の補償については、信託財産を売却し、他の権利者に先立ってその権利を行使することができる。
ただし、その権利を行使することが信託の目的に反することとなる場合には、その間、行使することができない。