資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百八十九条 # 財務大臣への資料提出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、特定目的会社に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。