資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百八十六条 # 受益証券の募集等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第二百八条第二項 及び第二百九条の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集 又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項
受益証券の募集等の相手方は、受託信託会社等に対し、特定目的信託契約に定める費用を支払い、特定目的信託契約の契約書の謄本 又は抄本 その他内閣府令で定める書類の交付を請求することができる。
3項

受託信託会社等は、前項の請求があったときは、これに応じなければならない。

4項

第四十条第九項の規定は、特定目的信託契約の契約書の謄本 又は抄本 その他内閣府令で定める書類の交付について準用する。


この場合において、

同項
取締役」とあるのは
「受託信託会社等」と、

前項」とあるのは
第二百八十六条第二項 及び第三項」と、

申込者」とあるのは
「受益証券の募集等の相手方」と、

資産流動化計画の謄本 又は抄本に記載すべき事項」とあるのは
「特定目的信託契約の契約書の謄本 又は抄本に記載すべき事項 その他内閣府令で定める事項」と

読み替えるものとする。