第二百八条第二項 及び第二百九条の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集 又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百八条第二項 及び第二百九条の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集 又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
受託信託会社等は、前項の請求があったときは、これに応じなければならない。
第四十条第九項の規定は、特定目的信託契約の契約書の謄本 又は抄本 その他内閣府令で定める書類の交付について準用する。
この場合において、
同項中
「取締役」とあるのは
「受託信託会社等」と、
「前項」とあるのは
「第二百八十六条第二項 及び第三項」と、
「申込者」とあるのは
「受益証券の募集等の相手方」と、
「資産流動化計画の謄本 又は抄本に記載すべき事項」とあるのは
「特定目的信託契約の契約書の謄本 又は抄本に記載すべき事項 その他内閣府令で定める事項」と
読み替えるものとする。