受託信託会社等は、信託財産の管理 又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者 又は信託財産の管理 及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎 及び人的構成を有する者に委託しなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百八十四条 # 業務の委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の場合において、受託信託会社等が信託財産たる不動産(建物 又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換 又は賃貸に係る業務を委託するときは、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号を除く。)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
第二百条第三項 及び第二百二条の規定は、第一項の委託について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。