特定目的信託契約の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、行うことができない。
一
号
受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合
二
号
特定目的信託の変更が裁判所により命じられた場合
三
号
変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合
四
号
その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として内閣府令で定める場合