資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百六条 # 種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合に限り、の資産流動化計画において、種類 又は発行の時期を異にする優先出資 又は特定社債を発行することができる。