特定目的会社は、投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合に限り、一の資産流動化計画において、種類 又は発行の時期を異にする優先出資 又は特定社債を発行することができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百六条 # 種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正