特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 及び資料を作成し、これを保存しなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百十五条 # 業務に関する帳簿及び資料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正