資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 及び資料を作成し、これを保存しなければならない。

1項

特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項
内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業所 若しくは事務所に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該特定目的会社に対し、当該業務の運営の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

内閣総理大臣は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号いずれかに該当するときは、六箇月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出 又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書 若しくは添付資料 又は第七条第二項の資料に虚偽の記載 若しくは記録をし、又は記載し、若しくは記録すべき重要な事項 若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載 若しくは記録を欠いたとき。

二 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
1項

内閣総理大臣は、特定目的会社がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は第十条第一項に規定する届出をした日から三年以内に新計画届出を行わないときは、解散を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第二百十八条 又は第二百十九条の規定による処分をしたときにあっては、その旨 及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。