資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八十五条 # 取締役等についての会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第三百五十一条代表取締役に欠員を生じた場合の措置)、第八百六十八条第一項非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十四条第一号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項第二号イ 及びに係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十二条取締役の職務を代行する者の権限)、第八百六十八条第一項非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十四条第一号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の職務代行者について、同法第三百五十四条表見代表取締役)の規定は特定目的会社について、同法第三百五十五条忠実義務)及び第三百五十七条第一項取締役の報告義務)の規定は特定目的会社の取締役について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三百五十五条
法令 及び定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 及び定款」と、

株主総会」とあるのは
「社員総会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。