取締役の報酬、賞与 その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益(以下この節において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
一
号
報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二
号
報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三
号
報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容