社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人 又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより取締役、監査役 又は清算人(第七十六条第一項(第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役 又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。
社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人 又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより取締役、監査役 又は清算人(第七十六条第一項(第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役 又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。
会社法第八百三十四条(第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄 及び移送)、第八百三十六条第一項 及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ト(2)に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、前項の決議の取消しの訴えについて準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。