資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第六十四条 # 資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人 又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。


当該決議の取消しにより取締役、監査役 又は清算人(第七十六条第一項第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役 又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。

2項

会社法第八百三十四条第十七号に係る部分に限る)(被告)、第八百三十五条第一項訴えの管轄 及び移送)、第八百三十六条第一項 及び第三項担保提供命令)、第八百三十七条弁論等の必要的併合)、第八百三十八条認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項第一号ト(2)に係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は、前項の決議の取消しの訴えについて準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。