資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百三十五条 # 転換の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 号
転換をする特定社債
二 号
請求の日
2項

転換を請求する者は、転換特定社債券を特定目的会社に提出しなければならない。


ただし、当該転換特定社債券が発行されていないときは、この限りでない。