資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百九十条 # 減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本金の額の減少に係るものに限る)の優先資本金への組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。