資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第十三節 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項
特定目的会社 並びにその特定出資 及び優先出資は、銀行法 その他の法令の規定で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、それぞれ当該政令で定める法令の規定に規定する会社 及びその出資とみなす。
2項

次の各号に掲げる金融機関は、当該各号に定める業務を行う場合には、第十九条第二項第四十一条第四項第百二十二条第一項第十六号第百四十一条第一項第三号第百四十五条第三項第百八十四条第一項第四号第百八十五条第三号第百八十六条第三号第百九十三条第二号第二十四条第三項において準用する会社法第六十四条第三十六条第五項において準用する同法第二百八条第一項 並びに第三十六条第七項第四十一条第六項 及び第百二十二条第十項において準用する同法第六十四条の規定の適用については、銀行とみなす。

一 号

信用金庫 又は信用金庫連合会

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第八号 又は第五十四条第四項第八号に掲げる業務

二 号

労働金庫 又は労働金庫連合会

労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十四号 又は第五十八条の二第一項第十二号に掲げる業務

三 号

信用協同組合 又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

同法第九条の八第二項第十三号 又は第九条の九第六項第一号(同法第九条の八第二項第十三号に係る部分に限る)に掲げる業務

四 号

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 又は農業協同組合連合会

同条第六項第九号に掲げる業務

五 号

水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号 又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 又は水産加工業協同組合連合会

同法第十一条第三項第八号、第八十七条第四項第八号、第九十三条第二項第八号 又は第九十七条第三項第八号に掲げる業務

六 号

農林中央金庫

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十一号に掲げる業務

七 号

株式会社商工組合中央金庫

株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十二号に掲げる業務

1項
登記所に、特定目的会社登記簿を備える。
1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三から第五条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条商号の登記の抹消)、第三十四条会社の商号の登記)、第四十四条第四十五条会社の支配人の登記)、第四十六条第四項 及び第五項除く)(添付書面の通則)、第四十七条第一項設立の登記)、第五十一条から第五十五条まで本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第六十四条株主名簿管理人の設置による変更の登記)、第七十一条解散の登記)、第七十三条から第七十五条まで清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、特定目的会社に関する登記について準用する。


この場合において、

同法第十五条
第五十一条第一項 及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項 及び第三項、第八十二条第二項 及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項 及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項 及び第二項、第九十二条、第百三十二条 並びに」とあるのは
第百三十二条 及び」と、

同法第三十四条第一項
会社の登記簿」とあるのは
「特定目的会社登記簿」と、

同法第四十六条第一項
株主全員 若しくは種類株主全員」とあるのは
「社員全員」と、

同条第二項
株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会」とあるのは
「社員総会」と、

同条第三項
会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは
資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。第六十三条第一項」と、

株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会」とあるのは
「社員総会」と、

同法第五十四条第二項第三号
会社法第三百三十三条第一項」とあるのは
資産流動化法第七十一条第一項」と、

同法第三百三十七条第一項」とあるのは
資産流動化法第七十三条第一項」と、

同法第五十五条第一項
会社法第三百四十六条第四項」とあるのは
資産流動化法第七十六条第四項」と、

同法第六十四条
株主名簿管理人」とあるのは
「特定社員名簿管理人 又は優先出資社員名簿管理人」と、

同法第七十一条第三項
会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは
資産流動化法第百六十七条第一項第一号」と、

同法第四百八十三条第四項」とあるのは
資産流動化法第百七十一条第四項」と、

同法第七十三条第二項
会社法第四百七十八条第一項第二号 又は第三号」とあるのは
資産流動化法第百六十七条第一項第二号 又は第三号」と、

同条第三項 及び同法第七十四条第一項
会社法第九百二十八条第一項第二号」とあるのは
資産流動化法第百七十九条第一項において準用する会社法第九百二十八条第一項第二号」と、

同法第七十五条
会社法第五百七条第三項」とあるのは
資産流動化法第百七十九条第一項において準用する会社法第五百七条第三項」と、

同法第百四十六条の二
商業登記法(」とあるのは
資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

会社法第七編第四章第一節第九百七条除く)(総則)の規定は、特定目的会社の登記について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

定款に第十六条第三項各号に掲げる事項についての記載 又は記録があるときは、次に掲げる書面

検査役 又は設立時取締役 及び設立時監査役の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類

三 号
検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
四 号

第十九条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

五 号
特定社員名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
六 号

この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役 及び設立時代表取締役(特定目的会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。)が就任を承諾したことを証する書面

七 号
設立時会計参与 又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
就任を承認したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあっては第七十一条第一項に規定する者であることを、設立時会計監査人にあっては第七十三条第一項に規定する者であることを証する書面

2項

登記すべき事項につき発起人全員の同意 又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

募集特定出資の引受けの申込み 又は第三十六条第五項において準用する会社法第二百五条第一項の契約を証する書面

二 号

前条第一項第三号に掲げる書面

三 号

金銭を出資の目的とするときは、第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

四 号

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類

1項

募集優先出資の発行の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

募集優先出資の引受けの申込み 又は第四十一条第二項の契約を証する書面

二 号
優先出資社員名簿管理人を置いたときは、定款 及びその者との契約を証する書面
三 号

第四十一条第四項に規定する払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

1項

優先出資の消却 又は併合による変更の登記の申請書には、第四十七条第三項の規定 又は第五十条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項第二号に係る部分に限る)の規定による公告をしたことを証する書面 又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

2項

優先出資社員に配当すべき利益をもってする優先出資の消却による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、利益の存在を証する書面を添付しなければならない。

1項

特定資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、第百十一条第二項の規定による公告 及び催告をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該特定資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

1項

次の各号に掲げる規定に基づく優先資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一 号

第百九条の規定

第百十一条第二項の規定による公告 及び催告をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

二 号

第百十条の規定

同条第二項の規定による公告をしたことを証する書面 並びに第百十一条第二項の規定による公告 及び催告をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

三 号

第百五十九条の規定

資産流動化計画 並びに特定社債の償還、特定約束手形の支払 及び特定借入れの弁済を証する書面

1項

減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本金の額の減少に係るものに限る)の優先資本金への組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。

1項

転換特定社債 又は新優先出資引受権付特定社債の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

一 号

転換特定社債 又は新優先出資引受権付特定社債の引受けの申込み 又は第百二十四条の契約を証する書面

二 号

転換特定社債 又は新優先出資引受権付特定社債の払込金額(第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)の全額の払込みがあったことを証する書面

1項

転換特定社債の転換による変更の登記の申請書には、当該転換の請求があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使があったことを証する書面
二 号

第百四十五条第三項に規定する払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

1項

特定目的会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 号
官報に掲載する方法
二 号
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 号

電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下この編において同じ。

2項

特定目的会社が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。


この場合においては、事故 その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号 又は第二号いずれかを定めることができる。

3項

第一項 又は前項の規定による定めがない特定目的会社の公告方法は、第一項第一号に掲げる方法とする。

4項

会社法第九百四十条第一項 及び第三項電子公告の公告期間等)、第九百四十一条電子公告調査)、第九百四十六条調査の義務等)、第九百四十七条電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条改善命令)並びに第九百五十五条調査記録簿等の記載等)の規定は、特定目的会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百四十条第一項第一号
この法律」とあるのは
資産流動化法第二編」と、

同項第二号
第四百四十条第一項」とあるのは
資産流動化法第百四条第五項」と、

定時株主総会」とあるのは
「定時社員総会」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第一項」と、

同法第九百四十一条
この法律 又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。」とあるのは
資産流動化法第二編 又は他の法律の規定による公告(資産流動化法第百四条第五項の規定による公告を除く」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。