資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百五条 # 計算書類等の備置き及び閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会計監査人設置会社は、各事業年度に係る計算書類、事業報告 及び利益処分案 並びにこれらの附属明細書(監査報告 及び会計監査報告を含む。次項において「計算書類等」という。)を、定時社員総会の日の一週間前の日(第六十三条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その本店に備え置かなければならない。

2項

会計監査人設置会社は、計算書類等の写しを、定時社員総会の日の一週間前の日(第六十三条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間、その支店に備え置かなければならない。


ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3項

前二項の規定は、会計監査人設置会社でない特定目的会社に係る計算書類、事業報告、利益処分案 及びこれらの附属明細書 並びに監査報告について準用する。


この場合において、

第一項
監査報告 及び会計監査報告」とあるのは、
「監査報告」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第四百四十二条第三項計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の社員 及び債権者について準用する。