資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三款 計算書類等

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分

1項

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書 その他特定目的会社の財産 及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 並びに第百十一条第二項第二号 及び第百十八条において同じ。)、事業報告 及び利益の処分 又は損失の処理に関する議案(以下この款において「利益処分案」という。)並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項
計算書類、事業報告 及び利益処分案 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4項

特定目的会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類 及びその附属明細書を保存しなければならない。

5項

会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

一 号
第二項の計算書類 及びその附属明細書 監査役 及び会計監査人
二 号
第二項の事業報告 及びその附属明細書 監査役
6項

会計監査人設置会社でない特定目的会社においては、第二項の計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

1項

会計監査人設置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第五項の監査を受けた計算書類、事業報告 及び利益処分案 並びに監査報告 及び会計監査報告を提供しなければならない。


ただし次条第二項の承認につき議決権を有しない者に対し第五十六条第一項の規定により招集の通知が発せられる場合における当該招集の通知については、この限りでない。

2項

前項本文の規定は、会計監査人設置会社でない特定目的会社について準用する。


この場合において、

同項本文中
前条第五項」とあるのは
前条第六項」と、

並びに監査報告 及び会計監査報告」とあるのは
「及び監査報告」と読み替えるものとする。

1項

取締役は、第百二条第五項 又は第六項の監査を受けた計算書類、事業報告 及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。

2項

前項の規定により提出され、又は提供された計算書類 及び利益処分案は、定時社員総会の決議による承認を受けなければならない。

3項

取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

4項

会計監査人設置会社については、第百二条第五項の監査を受けた計算書類が法令、資産流動化計画 及び定款に従い特定目的会社の財産 及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第二項の規定は、適用しない


この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

5項

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表 及び損益計算書(会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、貸借対照表)を公告しなければならない。

6項

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第百九十四条第一項第一号 又は第二号に掲げる方法である特定目的会社は、前項に規定する貸借対照表 及び損益計算書の要旨を公告することで足りる。

7項

前項の特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表 及び損益計算書の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。


この場合においては、前二項の規定は、適用しない

8項

金融商品取引法第二十四条第五項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない特定目的会社については、前三項の規定は、適用しない

1項

会計監査人設置会社は、各事業年度に係る計算書類、事業報告 及び利益処分案 並びにこれらの附属明細書(監査報告 及び会計監査報告を含む。次項において「計算書類等」という。)を、定時社員総会の日の一週間前の日(第六十三条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その本店に備え置かなければならない。

2項

会計監査人設置会社は、計算書類等の写しを、定時社員総会の日の一週間前の日(第六十三条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間、その支店に備え置かなければならない。


ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3項

前二項の規定は、会計監査人設置会社でない特定目的会社に係る計算書類、事業報告、利益処分案 及びこれらの附属明細書 並びに監査報告について準用する。


この場合において、

第一項
監査報告 及び会計監査報告」とあるのは、
「監査報告」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第四百四十二条第三項計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の社員 及び債権者について準用する。

1項

裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。