資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百八十一条 # 銀行法等の規定の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社 並びにその特定出資 及び優先出資は、銀行法 その他の法令の規定で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、それぞれ当該政令で定める法令の規定に規定する会社 及びその出資とみなす。
2項

次の各号に掲げる金融機関は、当該各号に定める業務を行う場合には、第十九条第二項第四十一条第四項第百二十二条第一項第十六号第百四十一条第一項第三号第百四十五条第三項第百八十四条第一項第四号第百八十五条第三号第百八十六条第三号第百九十三条第二号第二十四条第三項において準用する会社法第六十四条第三十六条第五項において準用する同法第二百八条第一項 並びに第三十六条第七項第四十一条第六項 及び第百二十二条第十項において準用する同法第六十四条の規定の適用については、銀行とみなす。

一 号

信用金庫 又は信用金庫連合会

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第八号 又は第五十四条第四項第八号に掲げる業務

二 号

労働金庫 又は労働金庫連合会

労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十四号 又は第五十八条の二第一項第十二号に掲げる業務

三 号

信用協同組合 又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

同法第九条の八第二項第十三号 又は第九条の九第六項第一号(同法第九条の八第二項第十三号に係る部分に限る)に掲げる業務

四 号

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 又は農業協同組合連合会

同条第六項第九号に掲げる業務

五 号

水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号 又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 又は水産加工業協同組合連合会

同法第十一条第三項第八号、第八十七条第四項第八号、第九十三条第二項第八号 又は第九十七条第三項第八号に掲げる業務

六 号

農林中央金庫

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十一号に掲げる業務

七 号

株式会社商工組合中央金庫

株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十二号に掲げる業務