優先出資社員は、前条第一項第三号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百六十一条 # 解散の決議
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の決議は、特定目的会社の資産流動化計画の定めによる特定社債の償還、特定約束手形の支払 及び特定借入れの弁済が完了した後でなければ、行うことができない。