資産の流動化に関する法律
第十一節 解散
第百六十二条第一項 又は第百六十三条において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散を命ずる裁判
第二百二十条の規定による内閣総理大臣の発する解散命令
資産流動化計画に記載し、又は記録する特定資産(従たる特定資産を除く。)の譲受け、資産対応証券の発行 又は特定借入れの実行の不能
会社法第九百二十六条(解散の登記)の規定は、前項(第四号 及び第五号を除く。)の規定により特定目的会社が解散した場合について準用する。
優先出資社員は、前条第一項第三号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。
前項の決議は、特定目的会社の資産流動化計画の定めによる特定社債の償還、特定約束手形の支払 及び特定借入れの弁済が完了した後でなければ、行うことができない。
次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総特定社員 若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員 若しくは優先出資社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員 若しくは優先出資社員 又は特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数 若しくは発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資 若しくは優先出資を有する特定社員 若しくは優先出資社員は、訴えをもって特定目的会社の解散を請求することができる。
会社法第八百三十四条(第二十号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄 及び移送)、第八百三十六条第一項 及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の解散の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第八百二十四条(会社の解散命令)、第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)、第九百四条(法務大臣の関与)及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の解散の命令について、同法第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)並びに第九百五条 及び第九百六条(会社の財産に関する保全処分についての特則)の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における特定目的会社の財産の保全について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。