資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百六十二条 # 特定目的会社の解散の訴え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総特定社員 若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員 若しくは優先出資社員を除く)の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員 若しくは優先出資社員 又は特定出資(自己特定出資を除く)の総口数 若しくは発行済優先出資(自己優先出資を除く)の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の口数の特定出資 若しくは優先出資を有する特定社員 若しくは優先出資社員は、訴えをもって特定目的会社の解散を請求することができる。

一 号
特定目的会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該特定目的会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二 号
特定目的会社の財産の管理 又は処分が著しく失当で、当該特定目的会社の存立を危うくするとき。
2項

会社法第八百三十四条第二十号に係る部分に限る)(被告)、第八百三十五条第一項訴えの管轄 及び移送)、第八百三十六条第一項 及び第三項担保提供命令)、第八百三十七条弁論等の必要的併合)、第八百三十八条認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項第一号リに係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の解散の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。