次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総特定社員 若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員 若しくは優先出資社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員 若しくは優先出資社員 又は特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数 若しくは発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資 若しくは優先出資を有する特定社員 若しくは優先出資社員は、訴えをもって特定目的会社の解散を請求することができる。
一
号
特定目的会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該特定目的会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二
号
特定目的会社の財産の管理 又は処分が著しく失当で、当該特定目的会社の存立を危うくするとき。