裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百六条 # 計算書類等の提出命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正