会社法第四百六十二条第二項 及び第三項(剰余金の配当等に関する責任)の規定は第百十七条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十三条(株主に対する求償権の制限等)の規定は特定目的会社の社員について、同法第四百六十四条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)の規定は第三十八条において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任 及び第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十五条第二項(欠損が生じた場合の責任)の規定は前条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第四百六十二条第二項中
「前項」とあるのは
「資産流動化法第百十七条」と、
「業務執行者」とあるのは
「同条に規定する取締役」と、
「同項各号に定める者」とあるのは
「同条各号に掲げる者」と、
「同項の」とあるのは
「同条の」と、
同条第三項中
「第一項の」とあるのは
「資産流動化法第百十七条の」と、
「業務執行者」とあるのは
「同条に規定する取締役」と、
「同項各号に定める者」とあるのは
「同条各号に掲げる者」と、
「前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額」とあるのは
「資産流動化法第百十四条第一項 又は第百十五条第三項に規定する額」と、
「総株主」とあるのは
「総社員」と、
同法第四百六十三条第一項中
「前条第一項に」とあるのは
「資産流動化法第百十七条に」と、
「第四百六十一条第一項各号に掲げる行為」とあるのは
「資産流動化法第百十四条の規定による利益の配当 又は中間配当」と、
「金銭等の帳簿価額の総額」とあるのは
「配当金の額 又は分配金の額」と、
「当該行為がその効力を生じた日における分配可能額」とあるのは
「同条第一項 又は資産流動化法第百十五条第三項に規定する額」と、
「前条第一項の金銭を支払った業務執行者」とあるのは
「資産流動化法第百十七条に規定する取締役」と、
「同項各号に定める者」とあるのは
「同条各号に掲げる者」と、
同条第二項中
「前条第一項」とあるのは
「資産流動化法第百十七条」と、
「同項」とあるのは
「同条」と、
「金銭等の帳簿価額」とあるのは
「配当金の額 又は分配金の額」と、
同法第四百六十四条第一項中
「当該支払の日における分配可能額」とあるのは
「当該支払が属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る資産流動化法第百十四条第一項の額」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。