会社法第四百五十七条(配当財産の交付の方法等)の規定は、特定目的会社の利益の配当 及び中間配当の場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭 及び前条の規定により支払う金銭を含む。」とあるのは
「資産流動化法第百十四条第一項の規定により配当する金銭(中間配当の場合にあっては、分配する金銭。」と、
「株主名簿」とあるのは
「特定社員名簿 又は優先出資社員名簿」と、
「株主(登録株式質権者を含む。」とあるのは
「社員(登録特定出資質権者 及び登録優先出資質権者を含む。」と、
「株主が」とあるのは
「社員が」と、
同条第二項 及び第三項中
「配当財産」とあるのは
「金銭」と、
「株主」とあるのは
「社員」と
読み替えるものとする。