特定目的会社は、その社員(当該特定目的会社を除く。)に対し、最終事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度として、利益の配当をすることができる。
一
号
資産の額
二
号
負債の額
三
号
資本金の額
四
号
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める額