特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百四十九条 # 特定社債に係る規定の適用除外等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
特定短期社債については、第百二十一条第一項、第百二十九条、第百三十一条から第百四十七条まで 及び第百五十四条の規定は、適用しない。