資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第四款 特定短期社債

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分

1項
特定目的会社は、特定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。
一 号
次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること。
資産流動化計画においてその発行の限度額が定められていること。
投資者の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
二 号

この条の規定により発行した特定短期社債の償還のための資金を調達する場合

1項
特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。
2項

特定短期社債については、第百二十一条第一項第百二十九条第百三十一条から第百四十七条まで 及び第百五十四条の規定は、適用しない