資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百四十六条 # 優先出資社員となる時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第二項の払込みの時に優先出資社員となる。