資金清算機関は、業務方法書の定めるところにより、資金清算業を行わなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第七十一条 # 業務方法書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
資金清算業の対象とする債務の起因となる取引の種類
二
号
資金清算業の相手方とする者(以下この章において「清算参加者」という。)の要件に関する事項
資金清算業として行う債務の引受け、更改 その他の方法に関する事項
四
号
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
五
号
資金清算業の継続的遂行の確保に関する事項
六
号
資金清算業 及びこれに関連する業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が資金清算業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
七
号
資金清算業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
八
号
資金清算業に関する契約であって内閣府令で定める重要な事項を内容とするものを、外国人 又は外国の法令に準拠して設立された法人を相手方として締結する場合にあっては、その旨
九
号
その他内閣府令で定める事項